防衛庁の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令及び技術研究本部の附置機関が保有する個人情報の安全確保等に関する達の実施について(通知)
改正 平成18年7月28日 総第203号

標記について、下記のとおり改正し、平成18年7月31日から施行する。ただし、第2の次に加える改正規定は、同年8月1日から施行することとしたので通知する。

別 紙
  防衛庁の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第33号。以下「訓令」という。)第20条第2項及び技術研究本部の附置機関が保有する個人情報の安全確保等に関する達(平成17年技術研究本部達第2号。以下「達」という。)第6条の規定に基づき、下記のとおり定めるものとする。
  なお、総第76号(15・4・24)は、平成17年3月31日限り廃止する。

第1 保護管理者は、訓令第9条第1項及び第3項、第10条第2項並びに第 16条第1項に基づき通知、提出又は報告(以下「通知等」という。)を行う場合には、機関保護管理者に対して行うものとする。ただし、附置機関の保護管理者は、附置機関保護管理者に対して行うものとする。

 2 前項の規定により、通知等を受けた附置機関保護管理者は、機関保護管理者に対し通知等を行うものとする。

第2 保護管理者について(訓令第5条及び達第4条関係)

 1 訓令第5条に規定する保護管理者は、課長、計画官、研究開発評価官、副技術開発官(技術開発官(船舶担当)にあっては、機関保護管理者が別に指定する副技術開発官。)とする。

 2 達第4条に規定する保護管理者は、研究所にあっては総務課長、会計課長、部長(管理部長を除く。)、海上試験室長及び支所長、先進技術推進センターにあっては企画業務室長及び研究管理官(総括研究管理官を除く。)、試験場にあっては、副場長とする。

第2の2 保護責任者について(訓令第5条の2及び達第4条の2関係)
  訓令第5条の2第1項又は第3号の規定により、保護責任者又は保護責任者補助者の指定、指定事項の変更及び解除するときは、指定書を交付する等書面により行うものとする。

第3 監査責任者について(訓令第6条関係)

 1 監査責任者に総務部総務課長をもって充てるものとする。

 2 監査責任者は、監査の実施に当たっては必要に応じて、職員のうちから監査責任者を補助する者を指名することができる。

第4 職員への研修について(訓令第8条関係)

 1 訓令第8条第1項に規定する研修は、年1回及び必要に応じて行うものとする。

 2 附置関保護管理者は、必要に応じて所属する職員に対し、訓令第8条第1項に規定する研修を行うことができる。

第5 個人情報ファイルの管理について(訓令第10条関係)

 1 保護管理者は、訓令第10条第1項に規定する担当者を指定し、又は解除するとは、様式第1により行うものとする。

 2 訓令第10条第2項の規定する個人情報ファイル簿は、様式第2とする。

 3 電磁的記録媒体(電磁的記録にかかる記録媒体をいう。)に記録した個人情報ファイルについては、様式第3のラベルを貼付するものとする。

第6 調査について(訓令第12条関係)

 1 機関保護管理者は、附置機関の保護管理者に対し、訓令第12条第1項に規定する保有個人情報の管理状況について定期調査、臨時調査及び改善措置を実施させる場合は、附置機関保護管理者を通じ、行うものとする。

 2 附置機関の保護管理者は、所属する課等における保有個人情報の管理状況についての調査結果を通知する場合は、附置機関保護管理者を通じ、機関保護管理者に対し、行うものとする。

第7 監査の結果について(訓令第13条関係)
監査責任者は、訓令第13条第2項の規定に基づき監査結果の報告を行う場合には、様式第4により行うものとする。

第8 保有個人情報の提供について(訓令第14条関係)
保護管理者は、訓令第14条第1項の規定に基づき防衛庁長官の承認を得る場合には、様式第5により機関保護管理者に申請するものとする。ただし、附置機関の保護管理者は、附置機関保護管理者を通じ、行うものとする。

第9 事故発生時の報告について(訓令第16条関係)
保護管理者は、訓令第16条第1項の規定に基づき事故発生時の報告を行う場合には、様式第6により行うものとする。